民数記 15:30 - Japanese: 聖書 口語訳30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。 この章を参照リビングバイブル30 しかし、イスラエル人でも在留外国人でも、故意に罪を犯した者は神を冒瀆する者で、殺されなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳30 ただし、土地に生まれた者であれ寄留者であれ、故意に罪を犯した者は、主を冒瀆する者であり、その人は民の中から断たれる。 この章を参照聖書 口語訳30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。 この章を参照 |